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昭和37(オ)171 養子離縁請求

裁判所

昭和37年8月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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510 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一について。原判決が是認して引用した第一審判決認定の事実関係のもとにおいては、本件養子縁組を継続し難い重大な事由があるとした原審の判断は相当であり、所論引用の判例は本件に適切でない。論旨は採用しえない。同第二について。民法八一四条一項三号にいわゆる縁組を継続し難い重大な事由は、必ずしも当事者双方または一方の有責事由に限るものでないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和三四年(オ)第五九号同三六年四月七日第二小法廷判決、民集一五巻七〇六頁)、上告人と被上告人との親子関係破綻の「責がそのいずれかの一方にあるということについては証拠がない」としながら被上告人の本訴離縁の請求を認容した原判決には所論の違法はない。論旨は、その援用の離婚についての判例の趣旨を正解せず、独自の見解に立脚して原判決の不当を鳴らすにすぎないものであつて、いずれも理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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