【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柳沢尚武の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二 条一項後段のいわゆる事故報告義務の規定が、憲法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柳沢尚武の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、道路交通法七二条一項後段のいわゆる事故報告義務の規定が、憲法三八条に違反するものでないことは、最高裁昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、違憲(三一条違反)をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五〇年四月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -
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