裁判所
昭和26年8月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件抗告の申立は、民訴四一九条ノ二を根拠とするものであるけれども、最高裁判所のなした決定に対しては、さらに抗告を申立てることは許されない。よつて本件抗告は不適法として却下すべく抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二六年八月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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