昭和43(オ)648 建物明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)9
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小泉頼一の上告理由について。  所論は、違憲をいうが、その実質は単

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判決文本文543 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人小泉頼一の上告理由について。 所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に帰する。そして、民訴法一五六条二項にいう一般の休日とは法令が指定している休日のみをいうのではなく、一般国民が慣行上休日としているものをも包含すると解すべきである(昭和三二年(オ)第四三八号同三三年六月二日大法廷判決民集一二巻九号一二八一頁、昭和四一年(ク)第八八号同四三年一月三〇日第三小法廷決定民集二二巻一号八一頁、昭和四二年(オ)第九二七号同四三年四月二六日第二小法廷判決民集二二巻四号一〇五五頁参照)。しかし、一二月三〇日は官庁の休日ではあるが、一般国民がこれを休日とする慣行が存するものとは認められないから、同日は民訴法一五六条二項にいう一般の休日に該当しないと解するのが相当である。右と同一の見解のもとに上告人らの控訴を却下した原判決は相当であつて、所論の違法は認められず、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 - 一郎

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