令和5年2月3日宣告令和4年(わ)第377号判決 上記の者に対する殺人、死体遺棄被告事件について、当裁判所は、裁判員の参加する合議体により、検察官大友隆及び同下村陸博並びに国選弁護人清平温子(主任)及び同東浩作各出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人を懲役5年に処する。 未決勾留日数中140日をその刑に算入する。 理由 (第1の犯行に至る経緯)被告人は、令和2年12月頃にマッチングアプリで知り合った男性と交際を始めたが、令和3年2月頃以降交際を解消しようとする同人に対して多額の金銭を交付するようになり、風俗店で勤務して得た金銭でその費用等を工面するようになった。 被告人は、同年秋頃、妊娠を認識したものの、その父親は明らかでなく、妊娠を誰にも相談しなかった。被告人は、令和4年3月末頃、前記男性の転勤先である札幌市へ移り、ホテル等を転々として売春で生計を立てながら同人に金銭を交付し遊興する等して生活していたが、同年5月15日、陣痛を覚えて出産が近いことを悟り、水中出産しようと考えた。 (罪となるべき事実第1)被告人は、同月16日、札幌市a区bc条de丁目f番g号ホテルhi号室ユニットバス内において、男児を出産し抱きかかえたが、同人の存在によって前記男性との関係が断たれることを恐れるなどし、殺意をもって、前記男児を腕に抱えたまま湯を張った浴槽内に下ろして同人を沈め、溺水による窒息により死亡させて殺害した。 (第2の犯行に至る経緯)被告人は、判示第1の犯行の発覚を恐れるなどし、前記男児の死体を埋めようと考え、同月19日から同月31日にかけて、パイプ洗浄剤を購入し死体にかけて溶かそうとする等したほか、クーラーボックスやシャベルを購 人は、判示第1の犯行の発覚を恐れるなどし、前記男児の死体を埋めようと考え、同月19日から同月31日にかけて、パイプ洗浄剤を購入し死体にかけて溶かそうとする等したほか、クーラーボックスやシャベルを購入し、北海道千歳市内でレンタカーを借りて死体を埋める場所を探したものの、死体を埋めることができず、同市内に戻った。 (罪となるべき事実第2)被告人は、同月31日午後6時11分頃、同市j町k丁目l番地mA株式会社B駅n風除室において、前記男児の死体が入ったクーラーボックスを、同室に設置されたキーレスロッカー内に隠匿し、もって死体を遺棄した。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の理由)本件の量刑において中心となる殺人罪は、産まれたばかりの未来ある嬰児の生命を奪う重大な犯行であり、その犯行態様も、浴槽の湯に沈めて殺害するという悪質なものである。 被告人が本件殺人を決意した動機は判示第1記載のとおりであり、男性との関係を維持したいという点は自己中心的で身勝手である。他方、被告人は、孤立出産という肉体的精神的負担のかかる状況下で、過去に中絶した子についての不合理とも考えられる供述をするなど相当混乱しており、助けを求めるなど冷静な判断が容易でなかった側面がある。また、本件殺人の犯行に至る経緯に遡って検討すると、被告人は、妊娠を確信して以降、出産後のことを考える余裕や周囲に相談等する機会は十分あったにもかかわらず、男性との関係を優先して事態を先送りしていたものである。もっとも、被告人が男性との関係に執着した背景として、学生時代にいじめを受けた経験や被告人自身の特性等から自己肯定感が低く、自分を受け入れてくれる存在に依存しがちであった面が指摘できること、男性側も被告人を金銭的に援 助してくれる相手として利用していたことなど めを受けた経験や被告人自身の特性等から自己肯定感が低く、自分を受け入れてくれる存在に依存しがちであった面が指摘できること、男性側も被告人を金銭的に援 助してくれる相手として利用していたことなどの事情は、考慮する余地がある。加えて、妊娠の理由も被告人の意思に反した事情によるものであり、周囲に相談等しづらかったことは理解できる。犯行に至る経緯、犯行当時を通じて、被告人の意思決定は、身勝手で非難を免れないものの、酌量すべき事情があることは否定できない。 次に、死体遺棄罪についてみると、判示第2の遺棄態様は、遺棄に至る経緯も併せ考えると、自ら産んだ子の遺体を物のように扱う態度が表れた犯行である。また、判示第2の犯行に至る経緯及び第2の犯行は、用意周到に準備された計画的なものというよりは、場当たり的に思いついて適宜道具を準備するなどして行われたという評価が相当であり、このような場当たり的な行動に被告人の特性が影響していることは否定できないが、その行動を全体としてみると、事件が発覚しないよう死体を隠したいという強固な意思が表れている。 以上を踏まえ、死体遺棄罪も加味して殺人罪の重みを考えると、悪質な犯行ではあるが、殺人の動機経緯を考慮すると、嬰児殺の中で重い部類とまで位置付けることはできない。 その上で、被告人に一定の反省がみられること、被告人の母が出所後の監督を誓約していることなどを考慮し、主文の刑を定めた。 よって、主文のとおり判決する。 (求刑懲役8年弁護人の科刑意見保護観察付き執行猶予)令和5年2月14日札幌地方裁判所刑事第3部 裁判長裁判官井下田英樹 裁判官加島一十 裁判官畑中胡春 刑事第3部 裁判長 裁判官井下田英樹 裁判官加島一十 裁判官畑中胡春
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