昭和24(れ)619 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の弁護人細川亀市の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。  第一点に対する判断  原判決が被告人の原審弁護人細川

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判決文本文1,445 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人細川亀市の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。 第一点に対する判断原判決が被告人の原審弁護人細川亀市の中止未遂の主張を排斥する理由の一つとして被告人が共犯者のAに対し犯行を止めるように勧めたのは他人に発見せられ逮捕される虞があるに至つた為である旨説示していることは所論の通りである。 弁護人は右説示するところは何等の証拠に基くものでない旨主張するから原判決挙示の証拠について所論の点を調査するとBに対する検察官の聴取書中の供述記載によると前記AがB方屋内において、兇器を示し乍ら同人を脅迫している際偶々同人の知合いである、Cが折柄の雨を除ける為B方玄関の土間に走りこんできたのでBは直ちに同人に対し、右の由を告げ連絡方を依頼し右CがB方を出て行くと擦れ違いに被告人が屋内に入つて来て、Aと共に同家を立ち出たことが認められるのであつて、Dに対する司法警察官の聴取書中にも同人が大体右と同趣旨の供述をしていることが認められる。 而して右各証拠によれば本件犯行当時前記B方の屋外で見張をしていた被告人が犯行の発覚を察知した為前記のように、AをB方から連れ出したものであることが十分窺えるのであつて果して然らば原判決において前記のように説示し以て中止未遂の主張を排斥したのは所論のように証拠がない訳ではない。従つて論旨は採用することが出来ない。 第二点に対する判断原判決が前記のように弁護人細川亀市の中止未遂の主張を排斥するに当り被告人が共犯者Aに対しその金員強取前に犯行を止めるように勧めたことは認められるが- 1 -右Aは被告人の勧めに従わず判示のように金員を強取したものであつてその犯行を現実に阻止したものでないから被告人の所為を中止未遂ということは出来 に犯行を止めるように勧めたことは認められるが- 1 -右Aは被告人の勧めに従わず判示のように金員を強取したものであつてその犯行を現実に阻止したものでないから被告人の所為を中止未遂ということは出来ない旨説示していることは所論の通りである而して上告人の弁護人も認めているように、従来大審院は共犯者のある場合に中止未遂が成立するには他の共犯者の犯行を防止し得たことを要する旨の判例を示しているのであつて右判例は今なお変更の要を見ない然らばたとい被告人が吃音の為言おうと思うことが容易に言えなかつたとしても現実に本件犯行を阻止し得なかつたことは事実であるのみならず元来被告人が共犯者のAにその犯行を止めるように勧めたのは、前段既に説明したように、被告人等の本件犯行が発覚し逮捕せられることを虞れた為であることが証拠上認められるのであるから被告人の所為は右いずれの点よりするも理由がない。 第三点に対する判断被告人に対し如何なる刑を量定するのが相当であるかは、事実審理に当る原審が諸般の事情を勘按して決すべきことであつて所論は畢竟原判決の量刑不当を非難するものと言わなければならない。かかる所論が上告適法の理由にならないことは明らかであるから論旨は理由がない。 よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官田中巳代治関与昭和二四年一〇月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -裁判 井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -裁判官穂積重遠- 3 -

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