平成14(行ケ)327 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年5月13日 東京高等裁判所
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判決文本文1,721 文字)

平成14年(行ケ)第327号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成16年5月7日判決原告兼引受参加人株式会社サミット同訴訟代理人弁護士辻公雄同阪口徳雄同谷口達吉同三井雅友同向井理佳同金藤力同訴訟代理人弁理士中野収二脱退原告株式会社呉商被告ユーエフ産業株式会社被告アサヒ電機株式会社被告大一電機産業株式会社被告株式会社日惠製作所被告ら訴訟代理人弁護士本渡諒一同仲元紹同成末奈穂同西川真美子 同成末奈穂同西川真美子同鎌田邦彦被告ら訴訟代理人弁理士古川泰通同中嶋隆宣同清水久義同高田健市同谷川昌夫同田中敏博同足立勉 主文 1 原告兼引受参加人の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告兼引受参加人の負担とする。 事実及び理由 1 原告兼引受参加人(以下,単に「原告」という。)は,「特許庁が無効2000―35497号事件について平成14年5月27日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決を求めた。 2 特許庁における手続の経緯等は,次のとおりである(争いのない事実,当裁判所に顕著な事実,甲1,6)。 日本デベロッパー株式会社(商号変更後の名称・株式会社プロジェクトエーワン)は,特許庁に対し,昭和62年7月16日,発明の名称を「パ る(争いのない事実,当裁判所に顕著な事実,甲1,6)。 日本デベロッパー株式会社(商号変更後の名称・株式会社プロジェクトエーワン)は,特許庁に対し,昭和62年7月16日,発明の名称を「パチンコ台の表示装置」とする発明につき特許出願を行い,平成9年1月29日,設定登録を受けた(特許第2599921号,以下「本件特許」という。)。 原告及び脱退原告は,株式会社プロジェクトエーワンから本件特許権の移転を受け,平成11年8月24日,その旨の移転登録を経由した。 被告ら4名は,平成12年9月12日,本件特許について無効審判の請求をした(無効2000―35497号)ところ,特許庁は,平成14年5月27日,「特許第2599921号の特許請求の範囲第1項に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月6日,原告及び脱退原告に送達された。 原告及び脱退原告は,同月28日,本訴を提起したが,本訴係属中,原告は,脱退原告の本件特許権持分の移転を受け,同年8月27日,その旨の移転登録を経由した。そして,平成15年5月14日の当裁判所の決定により,原告は,脱退原告の訴訟を引き受け,脱退原告は,本件訴訟から脱退した。 〔なお,原告は,平成15年4月14日,本件特許の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項1及び発明の詳細な説明の訂正をする訂正審判の請求をした(訂正2003―39072号)ところ,特許庁は,同年6月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。原告は,同年7月15日,上記審決取消の訴えを提起した(当庁平成15年(行ケ)第310号)。〕 3 本件審決は,本件発明は,刊行物1(甲3)及び2(甲4 その謄本は,同月30日,原告に送達された。原告は,同年7月15日,上記審決取消の訴えを提起した(当庁平成15年(行ケ)第310号)。〕 3 本件審決は,本件発明は,刊行物1(甲3)及び2(甲4)に記載された発明並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから,本件特許は,同法123条1項2号に該当し,無効とされるべきものであるとした(当事者間に争いがない。)。 4 原告は,本件訴訟において,本件審決の取消事由を何ら主張しない。また,他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。 よって,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 (なお,当庁平成15年(行ケ)第310号についても,平成16年5月13日,「原告の請求を棄却する。」との判決が言い渡された。) 東京高等裁判所知的財産第1部裁判長裁判官北山元章裁判官青柳馨裁判官沖中康人

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