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昭和26(れ)749 酒税法違反

裁判所

昭和26年8月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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195 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人高橋銀治の上告趣意(後記)は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋膝悠輔裁判官岩松三郎

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