昭和51(あ)1173 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤修の上告趣意のうち、憲法一四条、三七条一項違反をいう点は、裁判 書の訴訟当事者等の記載をいかに規制するかは、憲

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判決文本文441 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤修の上告趣意のうち、憲法一四条、三七条一項違反をいう点は、裁判 書の訴訟当事者等の記載をいかに規制するかは、憲法の右各条項とは直接関係のな い事項であるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は 本件と事案を異にし適切でなく、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑 不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五一年一一月一二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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