【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人河西善四郎及び被告人B弁護人大西美中の各上告趣意(後記)は、 畢竟単なる法令違反又は事実誤認、量刑不当の
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人河西善四郎及び被告人B弁護人大西美中の各上告趣意(後記)は、畢竟単なる法令違反又は事実誤認、量刑不当の主張をなすものに外ならないのであり、刑訴四〇五条に該当しない。(記録によれば本件公訴事実と原審認定の事実とは、客観的出来事としてその同一性を欠くものではなく、単に共犯の有無、犯罪の態様、その物体の数量等に関し多少の異同あるに過ぎないものであり、原判決には所論のような違法はない。なお原判決は判示三名に対する販売行為を包招一罪として所断したものであり原審のこの措置は首肯し得るのみならずこれを併合罪として所断すべしとなす所論は被告人のため不利益を主張するものであり上告適法の理由とならない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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