【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 抗告理由は添付別紙記載の通りである。 最高裁判所に対しては刑訴応急措置法第十八条のように特に最高裁判所に抗告を 申立て
主文本件抗告を棄却する。 理由抗告理由は添付別紙記載の通りである。 最高裁判所に対しては刑訴応急措置法第十八条のように特に最高裁判所に抗告を申立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二十二年(つ)第七号事件、同年十二月八日決定)本件抗告が右の様な抗告でないことは明白であり他に斯る抗告を最高裁判所の管轄に属せしめた規定はない。よつて刑事訴訟法第四百六十六条第一項により主文の如く決定する。 本決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二三年九月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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