昭和44(あ)57 風俗営業等取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59474.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大野幸一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に あたらず、弁護人畠山国重、同星野卓雄の上告趣意

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文484 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大野幸一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に あたらず、弁護人畠山国重、同星野卓雄の上告趣意中、違憲をいう点は、当裁判所 昭和三二年一一月二七日大法廷判決(刑集一一巻一二号三一一三頁)の趣旨によれ ば、風俗営業等取締法八条が憲法三一条、三七条に違反しないことは明らかである から所論は理由がなく、その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な 上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四四年一〇月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る