【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人和島岩吉、同伊多波重義、同谷口稔、同山元康市連名の上告趣意第一点は、 憲法三一条、三九条違反をいうが、原判文を些細
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人和島岩吉、同伊多波重義、同谷口稔、同山元康市連名の上告趣意第一点は、憲法三一条、三九条違反をいうが、原判文を些細に検討すれば、原判決は、所論の点につき、本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定し、量刑の資料としているにすぎないことが認められるから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、本件と事案を異にして適切でなく、同第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一〇月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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