【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山本敏雄及び被告人の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべき
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本敏雄及び被告人の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨中には「長期勾留」云々の字句があるが本件は不拘束事件であつて長期の勾留というが如き事実は全くなく、論旨もその点の違憲を主張するものとは思えない)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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