昭和30(オ)221 家賃金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士鍛治利一の上告理由第一点ないし第五点について。  案ずるに、原

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判決文本文645 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士鍛治利一の上告理由第一点ないし第五点について。 案ずるに、原審において被控訴代理人の為した昭和二九年六月一八日附被控訴人Bに対する本人尋問申請書に基く申請及びこれに基いてなされた同本人の尋問後である同二九年九月八日の口頭弁論期日における被控訴代理人のなした従前の口頭弁論の結果の陳述、その他記録によつて窺い得る原審弁論の経過に徴すれば、被上告人らは原審において所論合意成立の事実をも主張したものと認めるを相当とし、且つ右事実を肯定した原判決の認定はその認定に資した原判決挙示の証拠に徴しこれを肯認できる。所論は右と異る独自の見解に座して原判決を非難攻撃するもので採るを得ない。所論判例はいずれも本件に適切ではない。 第六点、第七点について。 しかしながら、原判決は、所論合意は別段の行為を要せずして該当時期に客観的相当な額に変更の効果を生ずる趣旨の契約であると認定し、これに基いて相当額を判定の上その支払を命じたものであることは、原判文上明らかであるから、論旨は原判決を正解せず或は原判決に即しない主張というの外なく、採るを得ない。所論判例は本件に適切ではない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎

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