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昭和39(オ)1394 損害賠償請求

裁判所

昭和40年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和39(ネ)508

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326 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張に過ぎず、しかして公権力の行使に当る公務員の職務行為に基づく損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、直接被害者に対して責任を負担するものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二八年(オ)第六二五号同三〇年四月一九日判決)。されば原判決には何等所論の違法はなく、論旨は採用に値しない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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