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裁判年月日・裁判所
昭和25年4月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告理由について。  本件第一審裁判所は、山口地方裁判所下関支部であるが、上

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判決文本文558 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告理由について。 本件第一審裁判所は、山口地方裁判所下関支部であるが、上告人(被告)等の訴訟代理人弁護士山田林太郎は右裁判所の所在地たる下関市に住所、居所、営業所又は事務所を有せず、かつ、同地において送達を受くべき場所及び送達受取人を定めて、これを届出でなかつたために、右裁判所は、第一審判決を右訴訟代理人に送達するにあたり、昭和二三年一一月二六日、民訴一七〇条二項の規定に従い、これを「書留郵便ニ付シテ」発送したものであることは一件記録に徴し明瞭である。したがつて、右判決は同法一七三条の規定に因り、同日「送達アリタルモノト看做」されるのであるから、たとい右郵便物が現実に右訴訟代理人方に到着したのは、上告人主張のように同年一一月三〇日であつたとしても、同判決に対する控訴期間は、同年一二月一〇日を以て満了するのであつて、翌一一日に提起された本件控訴が不適法であることは明らかである。右と同旨の判断を示した原判決は正当であつて、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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