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昭和37(オ)547 土地建物所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和37年11月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所

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377 文字

主文 原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人弁護士白畠正雄の上告理由について。職権によつて、調査するに、原判決の基本たる口頭弁論に関与している裁判官は、裁判長裁判官D、裁判官E、同Fであることは記録上明らかである。然るに、原判決には、判決をなした裁判官として、裁判長裁判官D、裁判官G、同Fの署名捺印がなされていることが明らかであるから、原判決は民訴一八七条一項に違反し判決の基本たる口頭弁論に関与しない裁判官によつてなされたものに外ならず、従つて、同法三九五条一項一号に該当するものとして、論旨について判断するまでもなく、破棄を免れないものといわなければならない。よつて、民訴四〇七条により、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

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