【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人岩渕信一の上告理由第一、二点について。 原判決は、Dが、E所有の一
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人岩渕信一の上告理由第一、二点について。 原判決は、Dが、E所有の一団の土地から判示a番bを分筆して被上告人に売却するに当り、その境界線を、両者協議の上原判示HG線と定めた事実および原判示その余の事実を証拠によつて確定した上、本件境界は右HG線であると判定したものであつて、右判断は肯認しうる。所論乙六号証の一、二(土地分筆届および添付図面)は、境界確定について一の証拠資料になることはいうまでもないが、それのみが唯一の資料であるというものではないから、該図面をもととして計算した坪数が所論の如くであるからといつて、その坪数通りに、或はその坪数の比通りに境界を定めなければならないものではない。されば、原判決が、本件境界の確定にあたり、売主代理人Dと買主被上告人との間で、分譲に際し、境界を前記HG線と定めた事実を、右乙六号証の一、二より重くみたからといつて、理由そご、経験則違反の違法はない。所論は、いずれも採用しえない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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