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昭和58(あ)300 強盗殺人、死体遺棄、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、監禁

裁判所

昭和58年11月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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498 文字

主文 本件各上告を棄却する。被告人らに対し、当審における未決勾留日数中各一五〇日を、それぞれその本刑に算入する。理由 被告人Aの上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。被告人Bの上告趣意のうち、憲法一三条、三八条二項違反をいう点は、記録を調べても、所論のような強制、脅迫のあつたことを疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、本件となんら関係のない他の者の行為が処罰されなかつたとして、その処分の不均衡をいうもので、原判決に対する論難とは認められず、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。被告人らの弁護人田中重周の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五八年一一月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官横井大三裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -

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