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昭和42(オ)528 建物収去、土地明渡請求、同附帯控訴

裁判所

昭和42年9月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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356 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人田中一男の上告理由第一、ないし第五、について。原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告人B信商株式会社が、本件係争建物の所有権移転登記を経由している以上、その敷地の地上権につき、何らの登記がなくても、右地上権の取得をもつて、土地所有者たる上告人に対抗しうるものとした原審の判断は正当である。所論引用の判例は、すべて本件に適切でない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、右と異なる見解にたつて原判決を攻撃するものであつて、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官柏原語六裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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