【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上告趣意について。 しかし、憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不 公平のおそれのない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上告趣意について。 しかし、憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所の裁判を意味するものであつて、個々の事件について具体的に公正妥当な裁判を指すものではない(昭和二三年六月二日言渡昭和二三年(れ)第五九号事件、昭和二三年六月九日言渡昭和二二年(れ)第一三八号事件参照)。従つて、仮りに、所論のように言渡された刑が他の同種内容の事件と比較して著しく重くその権衡を失するとしても、これを以て右憲法の規定に違反するものと解することはできない。論旨は、要するに、原審の専権に属する事実認定及び刑の量定を論難するものに過ぎないのであつて理由がないものといわねばならない。 よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一二月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
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