昭和56(オ)26 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年6月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和51(ネ)41
ファイル
hanrei-pdf-64365.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中村詩朗、同平井範明の上告理由一について  所論の点に関する原審の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文658 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中村詩朗、同平井範明の上告理由一について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  同二について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、頭蓋骨陥没骨折の傷害を受け た患者の開頭手術を行う医師には、右手術の内容及びこれに伴う危険性を患者又は その法定代理人に対して説明する義務があるが、そのほかに、患者の現症状とその 原因、手術による改善の程度、手術をしない場合の具体的予後内容、危険性につい て不確定要素がある場合にはその基礎となる症状把握の程度、その要素が発現した 場合の対処の準備状況等についてまで説明する義務はないものとした原審の判断は、 正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る