令和7(わ)171 詐欺被告

裁判年月日・裁判所
令和7年7月16日 津地方裁判所
ファイル
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判決文本文603 文字)

主文 被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実)引用省略(刑を定めるに当たり特に考慮した事情)社会保険労務士である被告人は、顧問をしていた会社の代表取締役である共犯者Aと共謀して、雇用調整助成金制度の特例措置、緊急雇用安定助成金制度を利用し、Aの会社の従業員7名を休業させて休業手当を支払った旨のうその申請書等を作成、提出して助成金を申請し、合計220万円余の公的給付金をだまし取った。大胆、狡猾な犯行である。本件後も相当期間にわたり常習的に繰り返した同種行為の一環として行った。被告人は、Aの頼みに応じて、Aから一部を改ざんした従業員の月報や給与明細書を受け取った上、更にこれらを改ざんし、虚偽の申請書等を作成して公共職業安定所に提出するなどした。詐欺の実行役を担い、重要な役割を果たした上、不正に受給した助成金の1割を報酬として受け取った。刑責は軽くない。他方、不正受給した助成金はAの会社が返還した。事実を認めて反省の態度を示している。前科前歴がない。社会保険労務士の資格を失うなど社会的制裁を受けた。妻が支援監督したいとの意向を示している。これらの酌むべき事情も考慮し、主文の刑を科した上、その刑の執行を猶予するのが相当である。 (求刑-懲役2年)令和7年7月16日津地方裁判所刑事部 裁判官出口博章 刑事部 裁判官出口博章

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