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昭和35(オ)1196 和解無効確認

裁判所

昭和36年3月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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422 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人弁護士松浦茂明の上告理由について。論旨中違憲をいう点は実質は単なる訴訟法違反、民法違反をいうに外ならない。従つて論旨は憲法論議としては採用の限りではない。次に、(一)当事者申請の人証を採用すると否とはそれが唯一の証拠でない限り裁判所の裁量に任かされているのであるから、原審が所論証人を採用しなかつたからと云つて、これを以て違法とすることはできない。(二)錯誤に関する原判決の判断は当裁判所もこれを正当として是認する。右に反する所論は独自の所見に過ぎない。(三)その他の所論は原審において主張且つ判断のない事項に関し、当審において審理のかぎりではない。以上の次第で論旨はすべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い裁判官全員の一致で主文のとお判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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