【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人阿部明男の上告趣意中、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違 反の主張であり(被告人が、麻薬施用者である医師
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人阿部明男の上告趣意中、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり(被告人が、麻薬施用者である医師に対し、胃痛腹痛が激しいかのように仮装して麻薬の注射を求め、情を知らない同人をして、疾病治療のため麻薬注射が必要であると誤診させ、麻薬を自己に注射させた場合には、麻薬取締法二七条一項の麻薬施用の罪が成立する旨の原判断は正当である。)、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一一月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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