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昭和30(テ)5 家屋明渡等請求

裁判所

昭和30年12月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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213 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は違憲をいうが、その実質は借家法一条の二の解釈適用に関する原判示を争うに帰し、民訴四〇九条ノ二第一項に定むる適法な再上告理由に該当しない。それ故、論旨は採ろことをえない。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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