昭和55(オ)39 賃金支払

裁判年月日・裁判所
昭和60年3月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)2854
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人儀同保の上告理由について  原審の適法に確定したところによると、(

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判決文本文1,582 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人儀同保の上告理由について  原審の適法に確定したところによると、(1) 被上告人は、昭和四八年二月五日 から一四日までの間に、上告人らに対し、文書により個別に、就業すべき日、時間、 場所及び業務内容を指定して出張・外勤を命ずる業務命令(以下「本件業務命令」 という。)を発したが、上告人らは、いずれも、右指定された時間、被上告人会社 に出勤し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張・外勤業務に付随する事 務、器具の研究、工具等の保守点検等の内勤業務に従事し、本件業務命令に対応す る労務を提供しなかつた、(2) 上告人らの所属する労働組合は、これに先立ち、 同年一月三〇日、被上告人に対し、同年二月一日以降外勤・出張拒否闘争及び電話 応待拒否闘争に入る旨を通告していたものであり、右闘争は、一定期間労務の提供 を全面的に拒否するのではなく、組合員が通常行う業務のうち右の種類の業務につ いてのみ労務の提供を拒否するというものであつて、上告人らが本件業務命令によ る出張・外勤を拒否して内勤業務に従事したのは、右通告に基づき争議行為として したものである、(3) 被上告人会社においては、出張・外勤の必要が生じた場合、 従業員が自己の担当業務の状況等を考慮し、注文主と打合せの上、あらかじめ日時 を内定し、上司の許可ないし命令を得るとか、上司から出張・外勤を命ぜられた場 合にも、出張日程等については上司と協議の上これを決定するなど、従業員の意思 が相当に尊重されていたが、このような取扱いは、被上告人が業務命令を発する手 続を円滑にするため事実上許容されていたにすぎない、というのである。  原審は、右事実関係に基づき、本件業務命令は、組合の争議行為を否定する れていたが、このような取扱いは、被上告人が業務命令を発する手 続を円滑にするため事実上許容されていたにすぎない、というのである。  原審は、右事実関係に基づき、本件業務命令は、組合の争議行為を否定するよう - 1 - な性質のものではないし、従来の慣行を無視したものとして信義則に反するという ものでもなく、上告人らが、本件業務命令によつて指定された時間、その指定され た出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従つた労務 の提供をしたものとはいえず、また、被上告人は、本件業務命令を事前に発したこ とにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ 拒絶したものと解すべきであるから、上告人らが提供した内勤業務についての労務 を受領したものとはいえず、したがつて、被上告人は、上告人らに対し右の時間に 対応する賃金の支払義務を負うものではないと判断している。原審の右判断は、前 記事実関係に照らし正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右 違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用す ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   島   益   郎             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一 - 2 -             裁判官    矢   口   洪   一 - 2 -

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