【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高良一男の上告趣意は事実誤認及び法令違反の主張(論旨は、第一審判決 犯罪表第一の事実については被告人の自供のみによ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高良一男の上告趣意は事実誤認及び法令違反の主張(論旨は、第一審判決犯罪表第一の事実については被告人の自供のみによつて認定した違法がある、と主張するけれども、右の自白の真実性を保障するに足る補強証拠の存することは、原判決の説明するとおりである)であつて、採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年七月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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