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昭和37(ク)360 訴訟費用額確定の抗告棄却決定に対する抗告についてなした却下決定に対する再抗告

裁判所

昭和38年2月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和37(ラク)6

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653 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 憲法第三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利があることを保障した規定にすぎないのであつて、その裁判を受くべき裁判所の組織、権限、審級等に関しては、憲法は同法第八一条のほか何らの制限を設けず、もつぱらこれを法律の定めるところに任しているものと解すべきことは、当裁判所大法廷の判決がしばしば判示するところである(昭和二二年(れ)第一八八号、同二三年七月七日大法廷判決、最高裁刑事判例集第二巻第八号八〇一頁、昭和二七年(テ)第六号、同二九年一〇月一三日大法廷判決、最高裁民事判例集第八巻第一〇号一八四六頁、等)。これら大法廷判決の趣旨に照せば、最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、裁判所法第七条により、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴第四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当るとする旨の裁判所法及び民訴法の規定が違憲でないことは明白である。従つて本件抗告理由第二点は理由がない。また、原決定で判断を経ていない事項に関する抗告理由第一点は不適法とすべきである。よつて本件抗告自体は理由なきものとして棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三八年二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介 裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -

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