昭和23(れ)1513 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意について。  窃盗罪は他人の実力的支配内にある物を、自己の実力的支配内に移せば既遂

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判決文本文567 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人海野普吉、同位田亮次の上告趣意について。 窃盗罪は他人の実力的支配内にある物を、自己の実力的支配内に移せば既遂となるものであつて、犯人が之を自由に処分し得るような安全な地位に置くことを要するものではない(当裁判所昭和二三年(れ)第六七五号同年一〇月二三日第二小法廷判決参照)。 原審挙示の証拠である被告人等の原審公判廷における供述に依れば、被告人等は本件ワイシヤツを領得する目的で、第A番倉庫から之を持出し他に運んだものであるから、既に自己等の実力的支配内に移したものと謂うべきである。而して論旨云うが如き、それ程必然的に発見せらるるに極つているものならば、被告人等が本件行為を敢行する訳はないのであるが、それは偖て措くとするも、被告人等がその儘現場において之を肌に着用して仕舞う等、或いはその他の方法に依り必らずしも必然的に発見せらるるに極つた関係にあるものとは云えないと見るのが至当である。 論旨は何れにするも理由がない。 仍て刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 此判決は全裁判官一致の意見に依るものである。 検察官茂見義勝関与昭和二四年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎- 2 - 八郎- 2 -

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