【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人藤井幸の上告理由中判例違反をいう点は、引用の判例は、
主文本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理由弁護人藤井幸の上告理由中判例違反をいう点は、引用の判例は、裁判官の契印を欠如していても、当該判決書作成の各般の事情からその真正なものであることを判断することを否定した趣旨のものではない。原判決は、本件第一審判決に裁判官の契印は欠如するが右判決書の形式、内容その他判決書作成の各般の事情に照らして、それが真正なものであると認められると判示しており、右判断は正当である。それ故、原判決は何ら所論引用の判例に反するものではない。その余の論旨は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて、同四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三七年三月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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