昭和27(あ)2820 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人吉村節也の上告趣意第一点は事実認定の非難であり、同第二点は単

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判決文本文759 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉村節也の上告趣意第一点は事実認定の非難であり、同第二点は単なる訴訟法違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同第三点は原審第一、二回公判が公開されなかつたことを上告理由としながら、上告趣意書にその事由あることの充分な証明をすることができる旨の保証書が添附されていない。されば本論旨は不適法であり採用に値しない(刑訴三七七条三号、四一四条参照)。次に被告本人の上告趣意第一は事実認定、同第二は量刑の非難であり、同第三は単なる法令違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原判決は被告人が三回にわたり窃盗をはたらいた事実を認定しているのである。 そして右犯行当時においては連続犯に関する刑法五五条の規定は廃止されているのであるから、原審がその認定した被告人の三個の窃盗行為を同法四五条前段の併合罪に該当すると判示したのは正当であり、原判決には所論のような法令違背はないのである)。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 - 主文 本件訴えは、原告の請求を棄却する。 理由 原告は、被告に対し、金銭の支払いを求めるものである。 事実 原告は、被告との間で契約を締結した。契約の内容は、商品の販売に関するものである。 争点 本件における争点は、契約の有効性及び履行の可否である。 判断 契約は有効であり、被告は履行義務を負う。

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