【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 控訴代理人は、「原判決を取り消す。控訴人が被控訴人に対して雇用契約上の権 利を有する地位にあることを仮に定
主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 控訴代理人は、「原判決を取り消す。控訴人が被控訴人に対して雇用契約上の権 利を有する地位にあることを仮に定める。被控訴人は控訴人に対し、昭和五五年七 月二五日以降本案判決確定に至るまで、毎月二五日限り一か月金四一万五五三四円 を仮に支払え。被控訴人は控訴人に対し、昭和五五年一二月一五日以降本案判決確 定に至るまで、毎年六月一五日及び一二月一五日に各金三九万六一五七円を仮に支 払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控 訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の事実上の陳述、疎明の提出、援用及び認否は、原判決三枚目表九行 目「提供」の次に「の受領」を加え、同六枚目表二行目「被申請人が」から同三行 目「認めるが、」までを削除するほか、原判決事実摘示及び当審記録中の書証目録 の記載と同一であるから、これを引用する。 理 由 当裁判所も控訴人の本件申請はいずれもこれを却下すべきものと判断する。その 理由は、原判決二二枚目表四行目「被申請人が」の次に「その根拠はともかくとし て」を加え、同五行目「ことは」から同六行目「ないが」までを「としても」と改 め、同三九枚目表九行目「○○」を「○○」と、同四一枚目表三行目「広報室」を 「報道室」と改めるほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 よつて本件控訴は理由がないから民訴法三八四条一項、九五条、八九条を適用し て、主文のとおり判決する。 (裁判官 中川幹郎 上野精 菅英昇) )
▼ クリックして全文を表示