昭和54(マ)73 損害賠償請求事件において被告国の訴訟代理人につき代理権を証する書証の申出に対する即時抗告に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年11月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  特別抗告書によれば、本件抗告の理由は、抗告人が抗告人を原告、国を被告とす る損

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判決文本文764 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  特別抗告書によれば、本件抗告の理由は、抗告人が抗告人を原告、国を被告とす る損害賠償請求訴訟事件において右事件を審理する阿倍野簡易裁判所に対し被告国 の訴訟代理人につきその代理権を証する書面の提出を求める書証の申出をしたとこ ろ、同裁判所はこれに対する裁判をすることなく弁論を終結したので、抗告人は更 に大阪高等裁判所に即時抗告をしたにもかかわらず、これにつきなんらの裁判がさ れないので、本件特別抗告に及んだ、というのである。しかしながら、特別抗告は、 不服の対象である裁判が存在することを前提とするものであるところ、抗告人の前 記主張によつても、本件抗告の対象となる大阪高等裁判所の裁判はされていないの であるから、本件抗告はその対象を欠くものとして不適法であることが明らかであ る。  よつて、民訴法四一九条ノニ、四一九条ノ三、四〇九条ノ二第一項、四〇九条ノ 三、三九九条ノ三、三九九条一項一号により本件抗告を却下することとし、抗告費 用について同法九五条、八九条を適用して、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り決定する。 昭和五四年一一月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -             裁判官    戸   田       弘 - 2 -      裁判官    戸   田       弘 - 2 -

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