昭和55(オ)301 建物収去土地明渡

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)237
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中田真之助、同守田和正の上告理由第一点ないし第五点について  所論

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判決文本文630 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中田真之助、同守田和正の上告理由第一点ないし第五点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に 照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、 ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は 独自の見解に基づいて若しくは判決の結論に影響しない部分について原判決の不当 をいうものであつて、いずれも採用することができない。  同第六点について  建物賃借人は、その賃借権を保全するために、債権者代位権に基づき、建物賃貸 人に代位して、土地賃貸人に対する建物買取請求権を行使することは許されない、と 解するのが相当である。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例はその変更の 必要がない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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