昭和23(れ)369 常習賭博、傷害、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人林徹の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである、以下各点に付て其理由 のない所以を説明する。  第一点に付て。  

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判決文本文1,362 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人林徹の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである、以下各点に付て其理由のない所以を説明する。 第一点に付て。 被告人の抑留中(論旨では勾留中といつて居るけれども原判決引用の各訊問調書は被告人等が現行犯手続により逮捕せられてから勾留状を執行せられる迄の問に出来たものである)における司法警察官の訊問調書の記載と公判廷における被告人の陳述と異る場合裁判所は刑事訴訟法第三百四十条による証拠調をした上公判廷における陳述の模様態度其他事件に現われた総ての資料に照らし司法警察官の訊問調書の記載の方が真実に合するとの心証を得たときはこれを採ることは少しも差支ない、而して賭博の前科があること、二、三回続けて賭博をしたこと等其他論旨に挙げて居る様な事実は其れ等が各独立して一つ一つでは常習を認めるに不充分であることは論旨のいう通りであろう、しかし其れ等が加わり合うと其全体によつて常習を認めるに充分となる場合は無論あるので原審が本件各被告人に付き其挙示した各資料を綜合して常習を認めたのは相当である。此場合必ずしも前科に付き其賭博が如何なるものであつたかを一々判示する必要はないし又株賭博の如き一般によく知られて居る賭博に付き其方法等を詳細に判示する必要もない、被告人が一定の職業を有して居ることも常習を認める妨となるものではない(大審院判例の場合は前科と犯行との間に長い年月の経過が有つたりなどして本件の場合と同様でない)。論旨は採用し難い。 第二点第四点及第五点は原審の事実の認定若しくは刑の量定に対する批難であつてこれ等は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条- 1 -により上告の理由とならない(原審が司法警察官の訊問調書の記載を採つたことの違法で は刑の量定に対する批難であつてこれ等は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条- 1 -により上告の理由とならない(原審が司法警察官の訊問調書の記載を採つたことの違法でないことは第一点に付き説示した通りである)第三点に付て。 現行法の下においては裁判所は起訴せられた事実に付て審判をするのであつて検事の付けた罪名に拘束せられるものではない、記録によれば所論の点に付き起訴せられた事実は「被告人を賭博現行犯人と認めて追跡して来た巡査Aに対し同所でその顱頂部を石を以て一回殴打し、因て同人に全治迄約二週間を要する裂創を負はせ」という事実であることが明だから公務執行妨害罪の要件たる事実は明白に起訴事実の中に含まれて居る其故原審は起訴なき事実に付いて裁判をしたのではないので何等違法はない、上記の如く裁判所は検事の付けた罪名に拘束されるものではないから弁護人も初めから罪名等に関係なく起訴事実に付て防禦弁護を為すべきものである、故に原審が起訴せられた事実に付て審判をしたものである限り所論の様な違法あるものとはいえない。 よつて上告を理由なしとし刑事訴訟法第四百四十六条に従ひ主文の如く判決する。 以上は当法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二三年六月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 裁判官河村又介- 2 -

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