【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人板野尚志の上告趣意は憲法違反を主張するけれど、原審が本件に適用した 食糧管理法九条が憲法二九条に違反するものでない
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人板野尚志の上告趣意は憲法違反を主張するけれど、原審が本件に適用した食糧管理法九条が憲法二九条に違反するものでないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例(昭和二五年(あ)第一九号同年一一月二二日判決、集四巻一一号二三八九頁以下参照)の示すところであり、所論は右と反対の見地に立つものであつて採るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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