【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一三〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一三〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人八木新治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事 案を異にして本件に適切でなく、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない(本件被害者の死因となつたくも膜下出血の原因であ る頭部擦過打撲傷が、たとえ、被告人及び共犯者二名による足蹴り等の暴行に耐え かねた被害者が逃走しようとして池に落ち込み、露出した岩石に頭部を打ちつけた ため生じたものであるとしても、被告人ら三名の右暴行と被害者の右受傷に基づく 死亡との間に因果関係を認めるのを相当とした原判決の判断は、正当である。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年七月六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 木 戸 口 久 治 裁判官 長 島 敦 - 1 -
▼ クリックして全文を表示