昭和58(あ)1537 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和59年7月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一三〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁

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判決文本文593 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一三〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人八木新治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事 案を異にして本件に適切でなく、その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない(本件被害者の死因となつたくも膜下出血の原因であ る頭部擦過打撲傷が、たとえ、被告人及び共犯者二名による足蹴り等の暴行に耐え かねた被害者が逃走しようとして池に落ち込み、露出した岩石に頭部を打ちつけた ため生じたものであるとしても、被告人ら三名の右暴行と被害者の右受傷に基づく 死亡との間に因果関係を認めるのを相当とした原判決の判断は、正当である。)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五九年七月六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    長   島       敦 - 1 -

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