【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人田代源七郎の上告理由について 上告人らは本件各売渡処分の無効を前
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人田代源七郎の上告理由について 上告人らは本件各売渡処分の無効を前提として国に対し本件各土地についての売 払いの申請に対する承諾の意思表示を求める訴えを提起することができるのである から(最高裁昭和四二年(行ツ)第五二号同四六年一月二〇日大法廷判決・民集二 五巻一号一頁、昭和四三年(行ツ)第四六号同四七年三月一七日第二小法廷判決・ 民集二六巻二号二三一頁参照)、現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達す ることができるものというべく、したがつて、本件無効確認の訴えは行政事件訴訟 法三六条により原告適格を欠くものとして却下を免かれないとした原審の判断は正 当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難 するか、あるいは独自の見解に基づいて原判決を非難するものであつて、採用する ことができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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