【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人大塚正民の上告理由第一点について。 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同
主文 原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人大塚正民の上告理由第一点について。 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)は、本件約束手形は、訴外D製鉄株式会社(以下D製鉄という。)によつて訴外E商事株式会社(以下E商事という。)宛に振り出し交付され、E商事から訴外F金属株式会社(以下F金属という。)に、F金属から上告人に順次裏書譲渡されたものであり、一方、G信用組合(以下信用組合という。)は、本件約束手形の信用をあつくするため、E商事に対し、信用組合が同手形金につきその振出人であるD製鉄と連帯してその支払義務を負う旨の本件民事保証をしたとの事実を確定したうえ、本件民事保証の効力についての判示として、D製鉄とE商事が信用組合の組合員でなかつたことは、上告人が明らかに争わないから自白したものとみなされるとし、そうすると、信用組合が非組合員のため非組合員に対し民事保証をしたことになるから、特段の事情のないかぎり、本件民事保証は同組合の目的に反するとし、結局、本件保証は信用組合の事業遂行のため必要な範囲外の行為として無効であるとするほかはないと判断している。 しかしながら、原判決の引用する第一審判決の事実の摘示によると、上告人は、D製鉄が信用組合の組合員である旨を主張していることが明らかであり、その後、上告人がこの主張を撤回した形跡のないことは本件記録上明らかである(上告人は、D製鉄が信用組合の組合員でない場合の主張を仮定的に付加しているが、これをもつて、上告人においてD製鉄が信用組合の非組合員であることを明らかに争わないとはいえない。)。そうすると、右は、むしろ当事者間に争いのある事実と解さなければならない。したがつて、原審は、争いのある事実を証拠によらない てD製鉄が信用組合の非組合員であることを明らかに争わないとはいえない。)。そうすると、右は、むしろ当事者間に争いのある事実と解さなければならない。したがつて、原審は、争いのある事実を証拠によらないで認定し- 1 -た違法があるものというべきであり、しかも、かりにD製鉄が信用組合の組合員であるとすれば、原判決確定の事実関係のもとでは、本件保証が同組合の事業の目的の範囲内の行為であるとみる余地が十分にあるから、右法令違反は、原判決に影響を及ぼすものといわなければならず、この点の違法をいう論旨は理由がある。 すすんで、原判決は、本件保証がかりに信用組合の目的の範囲内であつて有効であるとしても、この保証は単にE商事に対してのみ有効であつて、上告人に対してまで保証したことにはならないと判示し、その理由として、E商事が取得した本件保証債権を他の第三者に譲渡するには指名債権譲渡の方法によつてすることが必要であり、本件保証書がたまたま本件約束手形とともに転転し、上告人の入手するところとなつたからといつて、上告人が本件保証債権を取得したことにはならないというのである。 そこで案ずるに、約束手形の振出人のために受取人との間でその手形金債務の支払について手形外の民事保証契約が締結された後、この約束手形が裏書譲渡された場合、右保証債権は、裏書自体の移転的効力によつては、被裏書人に当然に移転するとはいえない。しかし、一般に保証債権は、主たる債権を担保する目的上附従性を有し、主たる債権の移転に随伴する性質をもつものであるから、主たる債権の移転とともに移転し、主たる債権の譲渡について対抗要件が具備された場合には、主たる債権を取得した者は、保証債権の譲渡につき別段の対抗要件たる手続を履践することなく、保証債務の履行を求めることができると解するのが相当である(大判 権の譲渡について対抗要件が具備された場合には、主たる債権を取得した者は、保証債権の譲渡につき別段の対抗要件たる手続を履践することなく、保証債務の履行を求めることができると解するのが相当である(大判明治三八年(オ)第五四二号同三九年三月三日民録一二輯四三五頁、明治三九年(オ)第四七〇号同四〇年四月一一日民録一三輯四二一頁、明治四二年(オ)第一四五号同四二年六月二九日民録一五輯六四〇頁、大正元年(オ)第一一四号同年一二月二七日民録一八輯一一一四頁、大正三年(オ)第一一七号同年五月三〇日民録二〇輯四三〇頁、大正六年(オ)第四六七号同年七月二日民録二三輯一二六五頁参照)。 - 2 -この理は、主たる債権の種類および債権譲渡の態様によつて別異に解すべきではないから、主たる債権が手形債権であり、債権譲渡が裏書による場合であつても同様であり、裏書によつて手形債権を取得した者は、民事保証債権につき別段の指名債権譲渡の手続を履践することなく、右保証債務の履行を求めることができると解すべきである(なお、本件保証書の名宛人欄には、E商事株式会社と記入されているが、これをもつて、本件保証債権について譲渡禁止の特約があつたものと即断することはできない。)。したがつて、この点についての原判決の判断にも法令違反があるものといわなければならず、結局、原判決は破棄を免れない。 そこで、さらに審理を尽くさせるため、その余の上告理由についての判断を省略し、本件を原審に差し戻すのを相当とする。 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 3 -
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