【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人伊藤幸人の上告趣意第 一点は、事実誤認の主張、同第二点および同第三点
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人伊藤幸人の上告趣意第 一点は、事実誤認の主張、同第二点および同第三点は、単なる法令違反の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件変造にかかる「大沼 郡東尾岐村字限地図」が公務所たる福島地方法務局高田出張所の署名のある公図画 であるとした原審の認定判断は相当である。)。また、記録を調べても、同法四一 一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年六月三〇日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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