昭和43(あ)2734 有印公文書変造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人伊藤幸人の上告趣意第 一点は、事実誤認の主張、同第二点および同第三点

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判決文本文506 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人伊藤幸人の上告趣意第 一点は、事実誤認の主張、同第二点および同第三点は、単なる法令違反の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(本件変造にかかる「大沼 郡東尾岐村字限地図」が公務所たる福島地方法務局高田出張所の署名のある公図画 であるとした原審の認定判断は相当である。)。また、記録を調べても、同法四一 一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四五年六月三〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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