昭和26(あ)1183 窃盗、賍物収受

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-68032.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人萩沢清彦の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文421 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人萩沢清彦の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨第一、二点の所論は、控訴趣意として主張されず、弁護人は第一審において少しも異議を述べていない。従つて刑訴四一一条の問題として取り上げるに値しない。論旨第三点は、原判決の誤読によるものである。原判決には所論のように「猶予五年の宣告をうけた後二ケ月を経て」とは記載されてなく、「五年間右刑の執行を猶予せられ、右犯行後二月を経て、更に……」と記載されている。所論はすべて右誤読を前提とした非難である)。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年七月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る