【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上辻敏夫の上告趣意について。 木炭の統制価格が昭和二五年三月一五日の物価庁告示第二〇七号によつて廃止さ れたこと
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上辻敏夫の上告趣意について。 木炭の統制価格が昭和二五年三月一五日の物価庁告示第二〇七号によつて廃止されたことは所論のとおりであるが、原判決はその廃止より前の昭和二四年一二月一三日に言渡されたのであるから、原判決が被告人の所為を物価統制令違反として有罪としたのは当然である。なお物価統制令第三条違反の行為があつた後に同令に基き価格等の統制額を指定した告示が廃止されても、旧刑訴三六三条にいわゆる「犯罪後の法令に因り刑の廃止ありたるとき」に該当しないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決)の示すとおりであるから、当裁判所において免訴の判決を言渡すべき理由もない。 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は統制額指定の告示の廃止の効果に関する裁判官井上登の反対意見(前記大法廷の判決に対する反対意見参照)を除く外、他の裁判官一致の意見によるものである。 検察官橋本乾三関与昭和二五年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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