【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人樫田忠美の上告趣意第一点は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でない ものであり(なお原判決の法令解釈は正当であつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人樫田忠美の上告趣意第一点は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであり(なお原判決の法令解釈は正当であつて何等の違法はないと認める)、同第二点は量刑不当の主張であり、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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