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昭和42(あ)94 窃盗、外国人登録法違反

裁判所

昭和42年6月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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373 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西嶋勝彦の上告趣意一は、憲法二二条違反を主張するけれども、居住地変更の登録を怠つた者を処罰する外国人登録法八条一項、一八条一項一号の規定が憲法二二条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二五年(あ)第五八六号同二八年五月六日宣告、刑集七巻五号九三二頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、同二、三は憲法三一条、三六条違反をいうが、その実質は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四二年六月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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