主文 被告人を懲役1年6か月に処する。 この裁判が確定した日から5年間刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実)被告人は,平成13年7月29日施行の第19回参議院議員通常選挙に際し,愛知県選挙区から立候補する決意を有していたAの組織的選挙運動管理者として,同人の立候補届出後は総括主宰者として,その選挙運動を掌握指揮していた者であるが,同人の選挙運動者であるBと共謀の上,Aに当選を得させる目的で,第1 別表1記載のとおり,立候補届出前の同月2日ころから同月8日ころまでの間,前後7回にわたり,名古屋市a区bc丁目d番e号所在のA政経塾事務所において,Cら19名に対し,上記選挙に関し,上記選挙区の選挙人に対しビラを配布するなどしてAへの投票を依頼する選挙運動をすることの報酬として,後日時給1000円の割合で計算した金額を供与する旨の約束をするとともに立候補届出前の選挙運動をした。 第2 別表2記載のとおり,同月12日ころから同月15日ころまでの間,前後5回にわたり,同所所在のA選挙事務所において,Dら8名に対し,上記選挙に関し,上記選挙区の選挙人に対しビラを配布するなどしてAへの投票を依頼する選挙運動をすることの報酬として,後日時給1000円の割合で計算した金額を供与する旨の約束をした。 第3 別表3記載のとおり,同月13日ころから同月28日までの間,同市f区gh丁目i番j号所在のE付近等において,いずれも年齢満20年未満の者であるFら15名をして,上記選挙区の選挙人に対しビラを配布させるなどしてAへの投票を依頼する選挙運動をさせ,もって,年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をした。 (証拠)(省略)(法令の適用)罰条第1金銭供与の約束をした点別表1の番号1ないし3,5,6はいずれも刑法60条,公職選挙法221条 もって,年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をした。 (証拠)(省略)(法令の適用)罰条第1金銭供与の約束をした点別表1の番号1ないし3,5,6はいずれも刑法60条,公職選挙法221条1項1号別表1の番号4,7はいずれも包括して刑法60条,公職選挙法221条1項1号事前運動をした点別表1の番号1ないし3,5,6はいずれも刑法60条,公職選挙法239条1項1号,129条別表1の番号4,7はいずれも包括して刑法60条,公職選挙法239条1項1号,129条第2 別表2の番号1は包括して刑法60条,公職選挙法221条3項2号,1項1号別表2の番号2ないし5はいずれも刑法60条,公職選挙法221条3項2号,1項1号第3 別表3の番号1ないし4,6ないし14はいずれも包括して刑法60条,公職選挙法239条1項1号,137条の2第2項本文別表3の番号5,15はいずれも刑法60条,公職選挙法239条1項1号,137条の2第2項本文科刑上の一罪の処理(第1) 刑法54条1項前段,10条(別表1の番号1ないし7は,いずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,それぞれ1罪として重い金銭供与約束罪の刑で処断する。)刑種の選択第1(別表1の番号1ないし7),第2(別表2の番号1ないし5)いずれも懲役刑第3(別表3の番号1ないし15)いずれも禁錮刑併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い第2の別表2番号1の罪の刑に加重をする。)刑の執行猶予刑法25条1項(量刑の理由)本件は,平成13年7月に施行された参議院議員通常選挙に際し,同選挙に立候補する決意を有していたAの組織的選挙運動管理者であり,同人の立候補届出後は 猶予刑法25条1項(量刑の理由)本件は,平成13年7月に施行された参議院議員通常選挙に際し,同選挙に立候補する決意を有していたAの組織的選挙運動管理者であり,同人の立候補届出後は総括主宰者であった被告人が,Aの当選を得させる目的で,同人の選挙運動者である共犯者と共謀の上,Aの選挙運動者らに対し選挙運動をすることの報酬として金銭を供与する旨の約束をするとともに事前の選挙運動をし,さらに,未成年者を使用して選挙運動をしたという事案である。 被告人らは,Aの立候補届出の前後を通じ,報酬を支払うことを約束することでアルバイトを雇用し,その後同人らを選挙運動に従事させたものであり,無報酬でなされるべき選挙運動をゆがめ,選挙制度の公正を害した。また,被告人らが金銭を供与する旨の約束をしたアルバイトの人数は27名と多数に及び,同人らにそれぞれ時給1000円の割合で計算した金額を供与する旨の約束をしており,その供与約束額は決して少ないとはいえない。精神的に未成熟な未成年者を多数選挙運動に従事させた点も悪質である。そして,被告人は,Aとの関係やかつて選挙運動に従事した経験を有していたことなどから同人の選挙対策組織の中で絶対的な指導力を発揮した首謀者であって,果たした役割が重大であり,共犯者を本件犯行に引きずり込んだ点や,警察による捜査が開始された後に罪証隠滅工作を行った点も併せると,犯情が悪い。さらに,被告人は,事前運動及び法定外選挙運動文書の頒布を行ったという公職選挙法違反罪により罰金刑に処せられた前科があるにもかかわらず,違法性を十分認識しながら本件犯行に及んだものであり,被告人の選挙の公正さについての規範意識は乏しかったといわざるを得ない。そうすると,被告人の刑事責任は決して軽くみることができない。 しかし,他方,供与を約束した金 ながら本件犯行に及んだものであり,被告人の選挙の公正さについての規範意識は乏しかったといわざるを得ない。そうすると,被告人の刑事責任は決して軽くみることができない。 しかし,他方,供与を約束した金銭が選挙運動者らに支払われるには至らなかったこと,Aが本件選挙に落選し,被告人らの本件犯行が結果として功を奏しなかったこと,被告人が,捜査段階から一貫して事実を認めて本件を反省する態度を示し,関係者に多大な迷惑をかけたとして謝罪の気持ちを表していること,被告人には上記の罰金前科以外に前科がないこと,被告人が顧問を務める会社の関係者らが,同社の経営に被告人が是非とも必要であるとして,被告人に対する寛大な刑を求めていることなど,被告人のために酌量すべき事情もある。 そこで,これらの諸事情を総合考慮して主文の量刑とし,刑の執行を猶予することとする。 (求刑-懲役1年6か月)平成13年10月30日名古屋地方裁判所刑事第3部裁判長裁判官片山俊雄裁判官橋本一裁判官高橋正幸(別表1から3省略)
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