昭和29(あ)773 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人関口正吉の上告趣意第一点は違憲を主張する部分があるが実刑を科

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判決文本文366 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人関口正吉の上告趣意第一点は違憲を主張する部分があるが実刑を科することが被告人の側からみて過重であるとしても之を以て憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」に当らないことは既に当裁判所の判例とするところであるから論旨は理由なく(昭和二三年(れ)第五一七号同年九月二五日第二小法廷判決参照)、その余の所論は事実誤認の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年六月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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