主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が,控訴人に対し,平成14年12月3日付けでした「交通機動隊運用要領」を公開しないとの決定を取り消す。 第2 事案の概要 1 事案の概要,争いのない事実等,争点及び当事者の主張は,当審における主張を2及び3のとおり補足するほか,原判決「第2 事案の概要」欄のとおりであるから,これを引用する。 2 当審における控訴人の補足主張(1)ア本件運用要領の制定が本件条例の施行の日前であるとしても,これ(の写し)が,日々新たに配属される交通機動隊員の閲覧に供され,あるいは,交付され,継続的に適用される準則として本件請求時においても通用しているのであるから,大分県警察本部の職員が組織的に常時用いるものとして,被控訴人が管理しているものである。 イこれを,本件条例の施行の日前に作成された一体の文書であるとして,作成日付けである平成13年3月8日作成の公文書として把握することは,一般人の観念からしても認められない。 ウしたがって,本件運用要領は,現在,本件条例2条2項本文に定める「職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が管理している」公文書に該当することは明らかというべきであり,本件条例附則2項により本件条例の適用外とする考えは,明らかに本件条例の解釈適用を誤っており,違法である。 (2) 交通機動隊員と本件運用要領(写し)ア交通機動隊員は不変ではないから,少なくとも,本件条例の施行日(平成13年4月1日)以降,新たに赴任してきた同隊員がいるはずである。 イそして,交通機動隊長は,日々新たに配属される同隊員各位に対し,配属の都度,本件運用要領を複写したもの(以下「本件運用要領(写し)」という。) 降,新たに赴任してきた同隊員がいるはずである。 イそして,交通機動隊長は,日々新たに配属される同隊員各位に対し,配属の都度,本件運用要領を複写したもの(以下「本件運用要領(写し)」という。)を交付しているはずである(交付の際,本件公文書の表題部(以下「本件表題部」という。)(の写し)も付いているか否かは分からないが,これは重要ではない。)。 ウ同隊員は,大分県警察本部職員として,交通機動隊の職務執行に当たって,本件運用要領(写し)を,いわば「準則」として,常に利用可能な状態において用いている。 (3) 公文書の概念本件条例2条2項本文は,公文書を次のとおり定義している(以下,同本文に定める公文書を,カギ括弧を付けて「公文書」という。)。 ア実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書等であること(以下「要件【ア】」という。)イ当該実施機関の職員が組織的に用いるもの(以下「要件【イ】」という。)ウ当該実施機関が管理しているもの(以下「要件【ウ】」という。)(4) 本件運用要領(写し)の「公文書」該当性ア交通機動隊員は,大分県警察本部の職員であり,本件運用要領(写し)は,(ア) 同隊員が同隊長から「取得」した文書であるから((2)イ参照),要件【ア】を充足しているし,(イ) 本件運用要領(写し)を作成する「複写」行為は,要件【ア】の「作成」に含まれる。 イ (2)の事実に照らすと,交付を受けた本件運用要領(写し)を,(ア) 同隊員が組織的に用いるものであることは明らかであるから,要件【イ】を充足しており,(イ) 公的に保管しているものであって,個人的な文書として保有しているのではないから,要件【ウ】を充足している。 ウ本件運用要領(写し)は,正式文書と重複する「公文書」の写しに該当するから,(ア) これ 的に保管しているものであって,個人的な文書として保有しているのではないから,要件【ウ】を充足している。 ウ本件運用要領(写し)は,正式文書と重複する「公文書」の写しに該当するから,(ア) これを個人資料であって「公文書」には該当しないとの被控訴人の主張は誤りである。 (イ) というのは,個人資料とは,研究資料や備忘録等,正式文書の内容を個人的に記憶なり,確認なりするための写し等をいう(甲4の9頁中の3(1)参照)からである。 (5) まとめしたがって,ア本件条例施行後に,交通機動隊に配属された職員に,交付されている本件運用要領(写し)は「公文書」に該当するから,イ被控訴人は,本件運用要領を開示すべきである。 3 2に対する被控訴人の認否・反論(1)ア (1)アの主張事実は認める。 イ (1)イ及びウの主張は争う。本件運用要領は,本件表題部に記載されたとおり,添付文書であり,本件表題部と一体となった平成13年3月8日付けの公文書として把握されるべきである。 (2) (3)の主張事実は認める。 (3) (4)及び(5)の主張は争う。 ア本件運用要領は,(ア) 交通機動隊長が,隊員各位に対して,事務処理の手順,要領等について指示するために,平成13年3月8日に作成されたものであるが,(イ) 本件表題部で,従前の交通機動隊運用要領を廃止し,新たに制定した旨を明示している。 イ本件表題部と本件運用要領からなる本件公文書は,(ア) 一個の公文書(組織共用文書)であるが,(イ) 警察本部長を実施機関とする改正部分が施行された日(平成14年7月1日)前の同13年3月8日に作成されているから,(ウ) 本件条例附則2項の規定に基づき,本件条例の適用対象外である。 ウ交通機動隊長が,上記施行日以後に同隊に配属された職員に,本件運用要領 7月1日)前の同13年3月8日に作成されているから,(ウ) 本件条例附則2項の規定に基づき,本件条例の適用対象外である。 ウ交通機動隊長が,上記施行日以後に同隊に配属された職員に,本件運用要領(写し)を交付しているとしても,同(写し)は,(ア) 当該職員がその職務において個人的に利用することを目的として取得したもので,(イ) 当該職員個人において編集,保管され,また,当該職員個人において自由に廃棄等の処分ができるから,(ウ) それは,正式文書と重複する「公文書」の写し等であって(甲4の9頁中の3(1)①参照),「公文書」には該当しない。 第3 当裁判所の判断 1 前提事実当事者間に争いない事実と,双方の主張によれば,次のとおりである。 (1) 本件請求に係る文書は,ア平成13年3月8日付け作成の本件表題部に明記された添付文書としての,同日付け作成の本件運用要領を指し,イその実質は,本件条例附則2項の規定に基づく本件条例の適用対象外になるかどうかを一応捨象して考えれば,「公文書(組織共用文書)」に該当する。 (2)ア本件条例の施行日は同年4月1日であり,イ特に,本件条例2条1項中,警察本部長に関する部分(警察本部長を「実施機関」とする部分)の施行日は,同年7月1日である。 (3) したがって,本件表題部及び本件運用要領とも,その作成日は,いずれも(2)の施行日前である。 〔本件条例附則1項(乙2,5)〕(4) 本件運用要領は,交通機動隊長が,同隊員各位に対して,事務処理の手順,要領等について指示するために作成されたものであるから,同隊長は,(2)イの施行日以後に同隊に配属された新たな職員に対し,本件運用要領の内容を周知徹底させるため,それを複写した本件運用要領(写し)を交付することになる。 2 控訴人の第2の2(1) ら,同隊長は,(2)イの施行日以後に同隊に配属された新たな職員に対し,本件運用要領の内容を周知徹底させるため,それを複写した本件運用要領(写し)を交付することになる。 2 控訴人の第2の2(1)の主張について(1) 同主張は,本件運用要領の制定(作成日)が本件条例の施行の日前であるとしても,ア本件運用要領(又はその写し)が,日々新たに配属される交通機動隊員の閲覧に供され,あるいは,交付され,イその内容は,本件請求時においても通用しているのであるから,ウ閲覧に供され,あるいは,交付された時期を問わないで,作成日付けである平成13年3月8日作成の公文書として一律に把握することは,一般人の観念からしても認められない,エ閲覧に供され,あるいは,交付された時期において作成された公文書に等しいという趣旨であろうと解される。 (2) しかし,(1)の考えは,いかにも文理に反する,独自の主張であって,採用できない。 3 控訴人の第2の2(2)ないし(4)の主張について(1) 前記認定事実及び被控訴人の主張によれば,本件条例施行日以後に,交通機動隊に配属された新たな職員は,同隊長から,本件運用要領(写し)の交付を受けているものと推認される。 (2) そこで,本件運用要領(写し)が「公文書」に該当するか否かについて検討するに,本件条例について,大分県がしている解説(甲4の9頁中の3(1)①参照)によれば,次のとおりであるが,当裁判所もこの見解は相当と解する。 ア実施機関の職員が,その職務において個人的に利用することを目的として取得したもので,かつ,第三者から見て公文書と完全に分別されている状態で,個人において保管し,自由に廃棄等の処分ができる,いわば個人資料は,「公文書」に該当しないものであり,イ具体的には,専ら職員個人 もので,かつ,第三者から見て公文書と完全に分別されている状態で,個人において保管し,自由に廃棄等の処分ができる,いわば個人資料は,「公文書」に該当しないものであり,イ具体的には,専ら職員個人が自己の職務の遂行の便宜のためにのみ利用することを目的として作成し又は取得した文書が,アの個人資料に該当し,ウイを更に例示すれば,個人的な事務の流れ図や取扱いマニュアル,自己研鑽のための研究資料,備忘録,正式文書と重複する公文書の写し等がこれに当たるものと解される。 (3) 問題の所在ア (2)アないしウの点は,控訴人も承認しているものと思われる。 イそこで,問題は,本件運用要領(写し)が,(2)ウにいう「正式文書と重複する公文書の写し」に該当するか否かである。 (4) 検討アところで,本件運用要領(写し)は,(ア) 「正式文書たる本件運用要領」(イ) 「と重複する」(ウ) 「公文書たる」(エ) 「本件運用要領」(オ) 「の写し」そのものである。 イそうとすれば,(ア) 本件運用要領(写し)は,(イ) (2)ウにいう「正式文書と重複する公文書の写し」に該当するというべきである。 ウ控訴人は,本件運用要領(写し)は,日々新たに配属される交通機動隊員に,組織として正式に認識,徹底させるために,配属の都度交付されるものであるから,それ自体,すなわち同(写し)が正式な公文書であるから,「正式文書と重複する公文書の写し」には該当しないと主張するが,採用できず,イの結論は動かない。その理由は,次のとおりである。 (ア) 形式的(文理的)に考えれば,アのとおりである。 (イ) 実質的に考えても,a 控訴人主張のように解すれば,本件条例附則2項の規定に基づき,本件条例の適用対象外の公文書であっても(したがって,施行日以 的(文理的)に考えれば,アのとおりである。 (イ) 実質的に考えても,a 控訴人主張のように解すれば,本件条例附則2項の規定に基づき,本件条例の適用対象外の公文書であっても(したがって,施行日以後であれば「公文書」に該当するようになったはずの公文書であっても),現に,その写しを,仕事上多数の職員が(これが「組織的」といえるかどうかも問題であるが,一応この点はおく。),本件条例施行日以後に利用さえしていれば,すべて「公文書」に該当する(「公文書」に転化する。)ということを承認することにつながるが,これは,上記2項の規定が,本件条例の適用対象外を規定した趣旨を没却させることになる。 b 行政機関において,実施機関が作成した正式文書,すなわちその原本そのものを日常的に使用することは,実務的には皆無に等しい。 c 実務的には,原本は別途大切に保管し,日常的に,組織的又は個人的に使うのは,その写しである。 d 上司から,仕事の資料として交付された重要文書の写しを,隊員が個人的に廃棄したからといって,公用文書毀棄罪(刑法258条参照)に問える可能性があるということは,いかにもおかしい。 (ウ) 換言すれば,a 原本作成の時点では,本件条例の施行の日前であった関係で,「公文書」ではなかった文書(適用除外文書であった。)が,b 写しを作成した段階で,その写しそのものがすべて「公文書」となる(適用除外が外れる。)という控訴人の立論は,特段の規定ないし事情がない限り,肯認し難いところ,本件では,そのような規定も事情も見当たらない。 (エ) 控訴人は,現在も通用しているいわば準則的な文書は,公開されるべきであるという考えのもとに,本件請求をしているようである(控訴人の平成16年1月7日付け準備書面4頁中のハ参照)。その気持ちは理解できないわけではない 用しているいわば準則的な文書は,公開されるべきであるという考えのもとに,本件請求をしているようである(控訴人の平成16年1月7日付け準備書面4頁中のハ参照)。その気持ちは理解できないわけではない。しかし,本件条例3条の規定の趣旨にかんがみても,上記考えは,条例の解釈の域を超えるものとして,採用できない。 エそうとすれば,その余の点について判断するまでもなく,(ア) 本件請求は理由がないから,(イ) 本件処分は適法であり,(ウ) (イ)と同旨の原判決は,結論において相当である。 4 結論よって,(1) 本件控訴は理由がないので,これを棄却し,(2) 控訴費用は,控訴人に負担させることとして,主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第1民事部裁判長裁判官簑田孝行裁判官駒谷孝雄裁判官藤本久俊
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