昭和30(オ)980 農地買収処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点について。  所論は原判示に副わない事実を前提として原判決を非難する

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判決文本文923 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点について。  所論は原判示に副わない事実を前提として原判決を非難するに帰し、採るを得な い。(原審は、上告人は初めの買収令書に基く買収処分を撤回し、後の買収処分に よつて本件買収処分を実施したものと解するを相当とすると判示しており、原審の 確定した事実関係の下においては、右判断はこれを是認することができる。)  同第二点について。  買収計画に対する不服申立の権利を失つた後に、同計画に基く買収処分の取消訴 訟において、右買収計画の違法を攻撃しうるものであることは、当裁判所の判例と するところである(昭和二四年(オ)第四二号、同二五年九月一五日第二小法廷判 決、集四巻九号四〇四頁)。それ故、所論は採るを得ない。  同第三点について。  被上告人は、第一審において証人Dの訊問を求めており、記録上原審において第 一審弁論の結果を陳述したものと認められるから、被上告人が、右証人の証言を援 用していないからといつて、原審がこれを所論の事実認定の証拠に採用したことは 不適法とは認められない。  同第四点について。  初めの買収処分に基いて売渡処分がなされたことについては何らの主張もない本 件においては、原審がこの点につき調査をせず又は釈明を求めなかつたからといつ て、所論の違法は認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官      入   江   俊   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 2 -

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